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慰謝料は、基本的には離婚原因を作った側の当事者が、相手方の精神的苦痛を賠償するために支払うものです。
例えば、浮気、暴力、婚姻生活維持への不協力、性交渉の拒否などといった事情があれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。。 精神的損害とは言っても、単に「私は傷ついた」と言っているだけでは、慰謝料を認めてもらうことは困難です。。誰でも傷つくような客観的事実があったという事実を、証拠に基づいて立証していくことが必要となります。 慰謝料の額は、ケースバイケースで、一概にはいえませんが、50万円から300万円の間くらいになることが、多いように思われます。また、協議離婚、調停離婚だけでなく、裁判離婚でも和解によって話合いで決まることが多い現状においては、実質的には相手方の資力によって額が左右されるという面もあります。
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