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  慰謝料・有責配偶者からの離婚請求


慰謝料について
 

 
 慰謝料は、基本的には離婚原因を作った側の当事者が、相手方の精神的苦痛を賠償するために支払うものです。

 例えば、浮気、暴力、婚姻生活維持への不協力、性交渉の拒否などといった事情があれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。。 精神的損害とは言っても、単に「私は傷ついた」と言っているだけでは、慰謝料を認めてもらうことは困難です。。誰でも傷つくような客観的事実があったという事実を、証拠に基づいて立証していくことが必要となります。 慰謝料の額は、ケースバイケースで、一概にはいえませんが、50万円から300万円の間くらいになることが、多いように思われます。また、協議離婚、調停離婚だけでなく、裁判離婚でも和解によって話合いで決まることが多い現状においては、実質的には相手方の資力によって額が左右されるという面もあります。



有責配偶者からの離婚請求
   
 
有責配偶者からの離婚請求とは、離婚原因を作った一方当事者からの離婚請求は原則として認められないということを指します。
 これは、例えば、浮気をした夫が、妻が気に入らないから離婚するというのでは、離婚原因を何ら作っていない妻にとってはまさに踏んだり蹴ったりであるといいうことから、このようなルールになっています。
 ただし、有責配偶者からの離婚請求といえども全く認められないものではありません。昭和62年に出た最高裁判所の判例によると、「①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であることの一事をもって許されないとすることはできない」とされています。
 
 要は、夫婦間に未成熟の子が存在せず、相手方配偶者が苛酷な状況におかれない場合には、相当長期間別居の要件をみたせば、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるということです。
 この相当長期間の別居期間がどれくらいかということですが、、過去の判例の中には、6年程度で相当長期間の別居の要件をみたすとしたものがありますが、10年を超えていても相当長期間の別居の要件をみたさないと判断したものもあり、一般的には8年から10年くらいだと思われます。  このあたりは、同居期間の長短や、別居期間中の有責配偶者の態度も影響すると思われます。例えば、別居中に婚姻費用をきちんと支払っている方が、有責配偶者からの離婚請求が認められやすいといわれています。
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