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     ~婚姻費用~



婚姻費用とは?
 

 婚姻費用とは、婚姻期間中の夫婦と子供の生活費のことです。

 離婚を決めて、相手方と別居しても、話合いや調停がなかなかまとまらなかったり、裁判にまで至るなどして、離婚に至るまでの期間が長期化することもあり得ます。このような場合でも、離婚に至っていない以上、収入の多い者は収入が少ない者に自己と同じレベルの生活を保持させる義務があります。したがって、収入が少ない者は、収入が多い者に対し、婚姻費用を分担するように請求できます。

 分担を求める婚姻費用の額は、当事者間で合意がまとまらなければ、調停を申し立てることができます。婚姻費用については、調停でまとまらない場合でも、審判手続に移行し、強制的に額が決まります。

 このように調停を申し立てれば、最終的には審判で額が決まりますので、相手方が、婚姻費用を支払ってくれない場合や額に折り合いがつかない場合は、早期に調停を申し立てることをお勧めします。調停を申し立てないと、審判実務上、申し立てる前の分の婚姻費用が遡って認められない可能性も高いので、なおさら、早期の申立てが望ましいといえます。

 また、生活が立ちゆかないなどの緊急性がある場合には、調停ではなく、いきなり審判を申し立て、同時に、審判前の保全処分を申し立てるという手段があり、これは早期に解決を図り得るものです。ただ、裁判官からは、調停でじっくり話し合ったらというようなことを言われることが多いですが・・・

 請求できる婚姻費用の金額は、両当事者の収入の兼ね合いと、婚姻費用が養育費も含むものであることから子供の数で定まります。要は、配偶者の収入が多く、自らの収入が少ないほど婚姻費用は多額になり、子供の数が多い方が多額になります。

 家庭裁判所を通して手続きを取る場合、家庭裁判所に婚姻費用の算定表というものがあり、特別な事情がない限り、婚姻費用は、ほぼ算定表のとおりに決められます。算定表は公表されており、書籍やネット上でも調べることが可能です。

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