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~内縁破棄・婚約破棄~
不貞相手への慰謝料請求

内縁破棄

婚約破棄
 

  
 婚姻届を提出していないいわゆる内縁関係にある場合でも、内縁関係は、準婚関係と言われているくらいですから、離婚と同様に財産分与が認められ、一方的な不当破棄等があれば、慰謝料を請求できます

 ただし、法律上、内縁と言えるためには、当事者間に夫婦共同生活と認められるよう    な関係を成立させようとする合意のほか、夫婦共同生活が存在していることが必要です。同居期間が一定以上経過しているかとか、同居期間が短い場合には、結婚式を挙げているか、近所の人たちが夫婦と認識しているかとか様々な事情を考慮して、当事者間に社会通念上夫婦共同生活と認められるような社会的事実が存在しているかを判断し、夫婦共同生活が存在しているかを判断することになります。

 また、婚約破棄についても慰謝料等が発生する場合があります。

ただし、結婚の約束をした場合でも常に婚約と認められ、破棄された場合の慰謝料が認められるわけではありません。、婚約指輪をもらっているか、両親や上司等への報告をしているか、結納を行ったか、結婚式場の予約をしたか等様々な事情を考慮し、婚約の有無を判断することになります。



不貞相手への
慰謝料請求
 

  
 直接、離婚とは関係ありませんが、離婚に付随するものとして、不貞相手に対する慰謝料請求について、説明します。

 不貞行為は、貞操権に対する侵害行為であり、夫婦関係を破壊する可能性が高いもので、不貞をされた夫婦の一方は精神的に大きなダメージを負わされますので、損害賠償請求の対象となります。
 裁判になると、実際には不貞行為を行っていても「やっていない」と主張する者が少なくありませんので、不貞が行われたことを証明する証拠が重要となります。
 不貞相手に対する慰謝料請求についても、あまり金額は大きくならないことが多いです。不貞が夫婦関係を壊す原因になったとしても、事情により異なりますが、100万円~300万円位になることが多いと思います。夫婦関係が壊れなかった場合に至っては、相場はもっと低額で、50万円~150万円程度が多いように思われます。
 なお、不貞相手に対する慰謝料請求については、不貞をした配偶者と不真正連帯債務の関係という関係になり、不貞をした配偶者が損害賠償を支払ってしまえば、不貞相手の支払い義務も無くなるという関係になっています。

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