|
通常、これらの離婚原因で多いのは、①不貞行為と⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
不貞行為というのは、浮気のことです。ただし、浮気と言っても、原則として、精神的なものでは足りず、わかりやすく言うと肉体関係まで必要です。
これを立証するための証拠として使用されるものは、相手方が浮気相手とともにラブホテルを出入りしている写真や、肉体関係をうかがわせるようなメールのやり取り、日記等などです。最近は、デジカメやカメラ付き携帯電話が普及したせいか、不貞行為そのものを写した写真や動画などが証拠として提出されることもあります。
次に、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由は、前述の①~④に準じるほど重大な婚姻生活を継続するのが難しいといえるような事由のことです。
その一例としてあげられるのが、配偶者の暴力です。暴力を受けるような環境で婚姻生活を継続させるのは妥当でありませんので、離婚原因になり得るわけです。
暴力については、医師の診断書等が証拠になりますので、配偶者から暴力をふるわれた場合には、医師の診察を受け、、診断書を取得しておきましょう。また、傷跡が残っているようなときには、これを写真に撮っておきましょう。さらに、日記等を付けて、受けた行為を詳細に記録しておくことも有効です。この場合は、パソコンに打ち込んでおくよりも、手書きで書いておく方がよいと思われます。
なお、配偶者の暴力は、離婚問題に発展すると激化することもありますので、ご自身の身を守る手段もきちんと考えておいてください。例えば、現在では、警察も家庭内での暴力に協力的なので、警察に通報する、また、配偶者暴力相談支援センター等に相談をし、一時的に身を隠す場所を紹介してもらう等の手段もあります。このようなことをすることにより、身の危険を感じる場合には、DV防止法の保護命令を使うこともできるようになります。
配偶者の暴力については、肉体的暴力のみならず、精神的暴力・暴言等も離婚原因になることがあります。これについては、可能であれば、相手方の発言を録音しておくことが有効です。また、暴力の場合と同様、日付等も含めて具体的に何と言われたか等について、日記等にきちんと記録しておくことも大切です。
|