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離婚相談所

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   離婚手続きの種類と流れ
 手続きの種類について離婚手続きには、主として、協議離婚調停離婚裁判離婚があげられます。一般的には、まず協議を行い、まとまらなければ調停を申立て、それも成立しなければ訴えを提起するという流れになります。


協議離婚とは?
 

 
 協議離婚とは、当事者間で話合いをして、離婚をするという合意に至ったら、離婚届を提出することによって、離婚するというものです。

 現在でも、我が国における離婚の圧倒的多数は、協議離婚です。
 協議離婚であっても、将来的な問題を避けるために、離婚に際して合意した内容を書面化しておくことが大切です。

 離婚の際にあまりもめなかった場合などは、書面にしなくても大丈夫と思って口約束で済ませてしまう方もおられますが、私達がいままで扱ってきた事件の経験からすると、離婚後に再婚等で生活環境が変わるなどすると、離婚の際に交わした約束が守られなくなることが相当多くあります。相手が約束を守らなくなって、いざ裁判をしようとしても、口約束の内容を証明することは大変です。
 
 そこで、相手方に守って欲しいと考える事項を網羅した離婚協議書を作成しておくことが重要になるわけです。
 
 さらに、お勧めするのは、公正証書の作成です。これは、公正役場というところに行って、公証人に、合意内容についての書面を作ってもらうもので、合意内容に公の証明があることになります。特に、慰謝料、養育費の支払や財産分与を受けるなどして金銭をもらう側の立場にある場合には、裁判をしなくても強制執行ができる形にしておくことが可能です。通常は、相手が約束の金銭を払わないからといっても、裁判をしなければ強制執行ができませんので、こういった形の公正証書を作成することにより、簡単に給料等の差し押さえをしたりすることが可能になるわけです。

 協議離婚の際にも、条件面をどうするか、離婚協議書をどのように作るべきか、公正証書化をどのように進めるか等の様々なことについてアドバイスを差し上げたり、離婚協議書を作成したり、あなたに代わって相手方と交渉したりするなど、私たち弁護士がお手伝いできることも多々ありますので、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。
 



調停離婚とは?
   
 協議が整わない場合や、協議ができるような状況でないような場合などには、家庭裁判所に調停の申立てをし、調停で離婚をするという方法があります。

 
 調停とは、調停委員という第三者を間に入れて、話合いをする手続です。離婚調停(夫婦関係調整調停)においては、調停委員は、男女各1名ずつの2名となります。

 当事者間同士の話合いではまとまらない場合も、第三者が間に入ることによってまとまることもあります。調停委員は、双方の言い分を聞いた上、、法的な観点や常識的な観点から解決方法を探り、時には当事者を説得などもしながら話合いを解決に導きます。
 そして、離婚及び離婚の条件について話合いがまとまれば、調停調書という書面が作成され、これにより離婚が成立します。この調書には、合意された養育費などの諸条件も記載されます。
 この調停調書には、裁判における判決と同じ効力がありますので、相手方が調書に記載されている義務を果たさない場合には、強制執行ができます。例えば、相手方が定められた養育費を支払わないというようなことがあれば、この調停調書に基づいて、相手方の給料を差し押さえたりできます。
 ただし、調停もあくまで話合いによる手続ですので、双方が納得して合意に至らなければ、調停は不成立ということになります。そうなると、裁判をするしかありません。
 もっとも、たとえば、相手方が浮気相手とホテルから出てくるところの写真があるなどといった裁判になっても離婚が認められるような証拠を持っている場合は、相手からの妥協を引き出しやすく、話合いがまとまりやすくなります。したがって、調停離婚においても離婚原因等に関する証拠をしっかりつかんでおくことは極めて重要になります。
 
 なお、、我が国の法律ではいきなり離婚の裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てなければならないということになっておりますので(調停前置主義と呼ばれます。)、話合いがまとまる余地があろうがなかろうが、協議で離婚ができないにもかかわらず離婚したい場合には、調停は省略することはできません。
調停については、申立書も家庭裁判所に書式があり、簡単に申立てができますので、ご自身で行うことも可能ですが、ご希望があれば、弁護士が調停に立ち会うことも可能です。調停は、調停委員が間に入ることによって、話がまとまりやすくなりますが、調停委員は中立な第三者ですので、あなたのために調査や戦略策定を行ってくれるわけではありません。弁護士が代理人となれば、専門知識や経験に基づいてあなたをサポートいたします。特に、複雑な案件や最終的には裁判にまで至る可能性が高いような案件については、弁護士を立ち会わせることをお勧めします。


裁判離婚とは?
   
 協議でも調停でも離婚が成立しない場合、裁判で離婚をするしかありません。

 裁判離婚は、離婚原因の存在を主張し、この主張を証拠で証明していき、離婚原因があると裁判官が認めれば、裁判官が離婚を認める判決を出すというものです。離婚が認められる場合には、子供がいれば親権者についても判断されますし、請求があれば養育費や財産分与等についても判断されます。

 裁判離婚は、相手方がどんなに離婚したくなくても、強制的に離婚させる手続であるため、法で定められた離婚原因があると認められない場合には、離婚ができません。

 そして、離婚原因の有無、親権をいずれが持つか、慰謝料請求権の存否や額等についての裁判官の判断は証拠に基づいて判断されますので、証拠は決定的に重要※下記1です。また、主張も基本的には書面ですることになりますので、端的に要点を提示する説得的な文章で、裁判官にしっかりプレゼンテーションをすることが大事となります。
こうした裁判の手続きは、経験や知識がないとなかなか難しい面があります。立証の点では、どういった証拠を集めて、どの証拠をどういった形で提出すればよいかは、経験や知識がないとなかなか分からないものです。せっかく、自分の主張を根拠づけたり、相手の主張を崩せたりする材料があったとしても、経験や知識がないと、その材料が証拠として使えるとは気付かず、負けてしまうということにもなりかねません。また、主張の点では、法律の規定を意識し、判例を十分調査した上で、自分の請求の根拠となる事実を端的に説得的に伝えることが大事であるところ、経験や知識がないとこれも難しいです。例えば、いかに相手方の許されない部分を主張したくても、一般的には離婚原因とはいえないようなことを論じてもあまり意味がない場合が多いですし、証拠によって裏付けられないような話をただ主張するだけしてもあまり意味がありません。こうした主張をすると、焦点がぼけてしまって、裁判所に自分の主張が分かってもらえなかったり、裁判所から信用性がないなどと思われてしまい、主張をすれば主張するほど逆効果になってしまうということになりかねません。
それゆえ、訴訟段階では弁護士を代理人に立てることが望ましいですし、一般的だと思われます。
 なお、裁判になった場合でも、裁判官の勧めにより判決まで至らず和解で終わることが多いです。強制的に解決を図れない調停委員と違って、裁判官は判決によって強制的解決をすることが可能ですので、そのような裁判官が和解を勧めると説得力があり、調停の段階では話がまとまらなくても、裁判では話がまとまるということが多いのです。ただ、どういった内容の和解になるかは、和解に至るまでの主張、立証によって裁判官がどのような心証をもっているかにかかっている部分が大きいですので、和解になる可能性が高いと思われる事案でも、しっかりとした主張、立証を行うことは大切です。
  
 Q&A ① 証拠って何を集めればいいの??
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