ア) 養育費は、子供を養育するのに必要な費用として、子供の生活レベルを負担義務者と同じ レベルにするという観点から、養育をしない者が養育している者に対して支払うものです。
養育費については、両当事者の収入の兼ね合いと子供の数で定まります。要は、配偶者の収入が多く、自らの収入が少ないほど養育費は多額になり、子供の数が多い方が多額になります。
家庭裁判所を通して手続きを取る場合、家庭裁判所に養育費の算定表というものがあり、特別な事情がない限り、養育費は、ほぼ算定表のとおりに決められます。ただし、高額な医療費、私立学校の学費、大学の学費などは、算定表上の養育費とは別個の請求ができます。なお、学費については、相手方が知らないところで進学を決めたりすると、揉めますし、審判等でも認められなくなる可能性があるので、進学前に相手方と話合いをしておいた方がよいかと思います。
養育費についての算定表は公表されており、書籍、インターネット等で調べることができます。 協議の際にも、算定表を一つの参考にして養育費を決めていきます。
養育費は、長期にわたり、月々支払いをさせるものであることから、支払の約束が守られないという事態もたびたび生じます。それゆえ、養育費を協議で決める場合も、公正証書化※1が望ましいです。
イ) なお、離婚の際に養育費を定めていない場合でも、離婚後に調停で養育費を定めること が可能です。
※1 Q&A 公正証書とは?
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