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離婚相談所

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    親権・養育費について
 手続きの種類について離婚手続きには、主として、協議離婚調停離婚裁判離婚があげられます。一般的には、まず協議を行い、まとまらなければ調停を申立て、それも成立しなければ訴えを提起するという流れになります。


親権について
 

 
 ア) 離婚の際に、お子様がいる場合には、親権者を定めなければなりません。
    ただ、ご両親ともに、子供は可愛く、離婚の際に親権でもめることは、相当多いです。
     親権を定める際、裁判所は様々な要素を勘案して、どちらに親権を定めた方が子供の利益
   子の福祉)になるかを判断して決めます。
具体的には、
 親の事情
として、
   ①子の監護に対する意欲、能力 
   ②監護親の健康状態 
   ③経済的、精神的家庭環境  
   ④居住、教育環境 
   ⑤子に対する愛情 
   ⑥親族、友人の援助の可能性を、
 
子の状況として  
   ①子の年齢、心身の発育状況 
   ②従来の環境への適応性、環境の変化への対応性
   ③監護継続の原則、母親優先の原則等
   
                      を考慮しているようです。

 
 イ)親権は、上記のように様々な事情を考慮して定められますが、幼い子供については、基本的
   には母親が優先されることが多いように思われます。

    もう一つ大きな要素となるのは、子供の現状維持が考慮されるということです。これは、
   幼い子供にとって、生活環境を変更することは大きな負担になることに配慮したもので
   す。

 よって、親権を定める際には、現状、子供を養育していることが有利に働きますので、別居の
段階から自分が子供を監護養育(簡単にいえば、一緒に暮らすこと)しておく形にしておくこと
が重要です。



養育費について
   
 ア)   養育費は、子供を養育するのに必要な費用として、子供の生活レベルを負担義務者と同じ   レベルにするという観点から、養育をしない者が養育している者に対して支払うものです。

 養育費については、両当事者の収入の兼ね合いと子供の数で定まります。要は、配偶者の収入が多く、自らの収入が少ないほど養育費は多額になり、子供の数が多い方が多額になります。

 家庭裁判所を通して手続きを取る場合、家庭裁判所に養育費の算定表というものがあり、特別な事情がない限り、養育費は、ほぼ算定表のとおりに決められます。ただし、高額な医療費、私立学校の学費、大学の学費などは、算定表上の養育費とは別個の請求ができます。なお、学費については、相手方が知らないところで進学を決めたりすると、揉めますし、審判等でも認められなくなる可能性があるので、進学前に相手方と話合いをしておいた方がよいかと思います。

 養育費についての算定表は公表されており、書籍、インターネット等で調べることができます。 協議の際にも、算定表を一つの参考にして養育費を決めていきます。

 養育費は、長期にわたり、月々支払いをさせるものであることから、支払の約束が守られないという事態もたびたび生じます。それゆえ、養育費を協議で決める場合も、公正証書※1が望ましいです。

 イ) なお、離婚の際に養育費を定めていない場合でも、離婚後に調停で養育費を定めること    が可能です。

  ※1 Q&A 公正証書とは?

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