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     ~財産分与・年金分割~


財産分与とは?
 

  
 財産分与は、主として、離婚の際の財産の精算のことです。夫婦が婚姻生活中に二人の協力で築いた財産は、名目上はどちらか一方の財産となっていても、本来的には夫婦で共有しているものなので、離婚の際、精算・分割する必要があります。

 どのようなに分与するかについては、婚姻後、別居までの間に築いた財産を、寄与度に応じて分けることになりますが、現在では半分ずつ分けるのが原則になっているといえます。

 なお、婚姻生活中に一方が遺産相続で財産を取得したような場合、これは夫婦の協力によって築いた財産ではありませんので、共有財産には含まれず、財産分与の対象になりません。

 財産分与を請求するにあたってもっとも大事なことは、夫婦の共有財産をしっかり把握して、その存在内容を証明する証拠を確保しておくということです。本当はもっと財産があるはずなのに、分からず、財産分与を請求できないというケースも少なくありません。特に別居をしてしまうとなかなか相手が管理している財産の調査は難しくなりますので、別居前に、通帳等のコピーをとったりしておくことが大事です。。

 財産分与も、話合いでまとまらなければ、調停を申し立てることができ、調停でまとまらなければ、審判に移行します。また、離婚自体について、裁判になった場合に、一緒に財産分与を申し立てることもできます。

 財産分与請求は、離婚後もできますが、離婚後2年が経過すると権利が消滅してしまうので、注意してください。



年金分割とは?
 

  
 平成19年4月1日から年金分割制度が施行されています。

 これは、離婚時に、婚姻期間中に支払った厚生年金(公務員の場合は共済年金)について、当事者間の合意又は家庭裁判所の決定で、2分の1を上限に、分割できるとされるものです。例えば、離婚に際して夫が妻に2分の1の割合で年金分割を行った場合、婚姻期間中に夫が支払った保険料の2分の1を妻が払ったという扱いになり、年金を受け取る段階でその分受け取れる年金額が増えるというものです。

 この年金分割も、財産分与の一種であり、離婚の際に決めておくべきことの一つです。
 分割割合については、厚生年金法が「当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して按分割合を定めることができる」としていますが、家庭裁判所では、分割割合は2分の1と定められることが多いです。

 なお、離婚後に年金分割を行う場合、2年以内にしなければならないので注意してください。また、年金分割については、平成20年4月から、いわゆる3号分割という制度もできております。これは、夫が厚生年金や共済年金に入って、妻は年金保険料を払っていない第3号被保険者が平成20年4月以降に離婚した場合、合意を必要とせず、平成20年4月から離婚までの間に夫が支払った保険料の半分は妻が払ったという扱いになります。

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